よくあるご質問(耐震診断)
売主様からよくあるご質問
- Q.01:戸建住宅であれば、在来工法以外の2×4工法や軽量鉄骨造でも検査を受けることができますか?
- Q.02:1981年5月以前に竣工したいわゆる「旧耐震」基準の物件でも耐震診断を受けることができますか?
- Q.03:住宅ストックの耐震性能を底上げするということが目的であれば、本来基準を満たしていない可能性が高い「旧耐震」物件こそ診断を勧めるべきではないのでしょうか?
- Q.04:診断結果が「現状では不適合」との結果となった場合、その後の対応をどのようにすればよいのでしょう。
- Q.05:耐震改修業者を選定できたとして、株式会社住宅検査保証協会が診断書に併記した参考改修方法に沿って改修工事をしてほしいと相談すればいいのですか。
- Q.06:診断の結果、基準に適合していた場合、買主が決まる前でも適合証明書の発行を受けた方がよいのですか。
Q.01:戸建住宅であれば、在来工法以外の2×4工法や軽量鉄骨造でも検査を受けることができますか?
戸建住宅であれば、構造・工法は問いません。
Q.02:1981年5月以前に竣工したいわゆる「旧耐震」基準の物件でも耐震診断を受けることができますか?
築年数による制限は特に設けておりません。ただし、「旧耐震」基準の物件ですと、現状のまま(耐震補強をしないと)では「耐震基準」を満たしていない確率が高いことが予想されます。
くれぐれもその点をご了承ください。
Q.03:住宅ストックの耐震性能を底上げするということが目的であれば、本来基準を満たしていない可能性が高い「旧耐震」物件こそ診断を勧めるべきではないのでしょうか?
世間一般における耐震性の向上への取組みということが目的であればおっしゃるとおりです。
ただ、われわれ媒介業者が関わる流通取引の場面において現実に耐震診断を普及させていくためには、売主様・買主様双方にメリットがないと困難です。そのため、買主様における「税制優遇の適用」という経済的な側面にある意味割り切って、対象をまず「築20年超」とし、さらに耐震補強を要さず基準をクリアする可能性の比較的高い「新耐震」以降にターゲットを絞ることとしました。もちろんこれはわれわれからご提案する「ものさし」ですから、旧耐震基準の建物でもたとえば売主様ないし買主様からご要望があれば対応いたします。
Q.04:診断結果が「現状では不適合」との結果となった場合、その後の対応をどのようにすればよいのでしょう。
株式会社住宅検査保証協会の耐震検査においては、基準に適合していない場合、報告書の提出とあわせて参考改修方法をご提案いたします。
この時点では、とりあえず改修を行なわずそのままの状態で売り出しを続けるか、改修業者を選定し見積もりをお取りいただいて実際に改修工事を施されるかをご検討のうえ選択していただきます。
株式会社住宅検査保証協会は「中立性を重視した第三者機関」として、改修工事業者の斡旋は行なっておりません。
その点をご理解のうえ、改修工事の実施事業会社の選定をお願いいたします。
Q.05:耐震改修業者を選定できたとして、株式会社住宅検査保証協会が診断書に併記した参考改修方法に沿って改修工事をしてほしいと相談すればいいのですか。
株式会社住宅検査保証協会が診断書に併記した参考改修方法をもとに工事内容をご相談いただければよろしいかと考えます。ただ、ご依頼先の改修工事業者においてもあらためて現地調査して参考改修方法に沿った工事方法がよいのかを吟味するのが一般的です。その際株式会社住宅検査保証協会と異なる改修方法が提案されることもあります。その点をご理解ください。
Q.06:診断の結果、基準に適合していた場合、買主が決まる前でも適合証明書の発行を受けた方がよいのですか。
適合証明書発行申込みの手続きは、買主様が特定してからがよろしいと存じます。
住宅ローンを利用されない買主様の場合、適合証明書が不要とおっしゃる可能性もあるため、実際に買主様が決まり、証明書の要否を確認してから買主様に発行費用を負担していただいて手続きすることがよいでしょう。
その間の広告営業上は「耐震診断適合物件」と謳うことができます。
なお、適合証明書の有効期限は検査報告書の発行日から2年以内となっています。
念のためですが、税制優遇を受ける際に添付する「耐震基準適合証明書」は売主様に対して発行されたものでなければならないこととされております。つまり、物件の引き渡し後に買主様が「耐震基準適合証明書」を取得しても住宅ローン減税は申告できません。くれぐれもご注意ください。