よくあるご質問(建物検査)
Q.01:建物検査の結果、故障不具合の指摘があった場合、その事実を買主(購入予定顧客)に伝え、その修復等を施さずに売買することを前提としていますが、本当に買主にとって不利になるということはありませんか?
- (1)指摘箇所を売主様がすべて修復等対応しないと売買できないとすると、売主様の(費用の)負担が過重になります。
- (2)その指摘項目をどのように受け止めるか、たとえば修復まで必要とするか、修復するとしたらどのレベルまで対処するのか、費用はいくらかけるか、工事をどこに依頼するかは、買主様(購入予定顧客)ごとにさまざまであり、買主様の意向、選択に委ねた方が合理的です。
等を勘案して故障不具合の指摘項目の取扱い方をお決めしております。
もちろん、買主様(購入予定顧客)から、その分価格で調整してほしい等のご注文が出る場合もあると思われます。が、従来であればそのような不具合が引渡し後に発見され、売主様にその対処を求めておられていたことに鑑みると、取引の前に問題を調整して解決いただいたうえでお取引に入っていただくため、トラブルに発展するリスクは少なくなるとお考えいただければと存じます。
Q.02:「瑕疵担保責任免責特約」とはどのような内容なのですか?
売買契約書に以下のような特約が設けられます。
<特約例>
- 第○条 売主は、買主に対し、売主の申請により株式会社住宅検査保証協会が平成○年○月○日付で作成した建物検査報告書を交付し、買主は当該報告書の記載内容および指摘事項を確認したうえで、本物件を買受けました。
- 2 売主は、買主に対し、前項の建物検査を実施した株式会社住宅検査保証協会による保証を付保した本物件を引渡します。
- 3 売主は、第△条にかかわらず、建物の隠れたる瑕疵につき一切の担保責任を負わないものとし、土地の隠れたる瑕疵については同条に定める担保責任を負います。
Q.03:保証期間について、「引渡しから6ヶ月」では短いのでもっと長い期間を設けてもらうことはできるのでしょうか?
今回当協会としてご用意した保証制度において期間を「引渡しから6ヶ月」とした趣旨は、建物検査実施することにより検査会社が瑕疵担保責任を売主様に代わって引き受け、なおかつ従来当協会の標準売買契約において「売主の瑕疵担保責任期間は引き渡しから3ヶ月」としていたものを、その倍に相当する「6ヶ月」とすることで、従来より買主様に不利とならない内容となるよう配慮したということをまずご理解いただければと思います。
株式会社住宅検査保証協会でも5年間保証を取り扱っておりますのでご案内が可能です。ただし5年間保証の制度は、建物検査の結果、要補修個所として指摘があった場合、指摘箇所を補修していただいた後に「再検査」を行ない、基準を満たすと認められることが適用の要件となっておりますので留意してください。また、今回の建物検査とはまた別にあらためて保証機関による検査を行なうことが必要であり、費用面でのご負担が増加してしまいます。売主様とのご調整如何によりますが、その点をご了承ください。
Q.04:財団法人住宅保証機構が取り扱う「既存住宅性能保証制度」というのはどのような内容ですか?
概要は以下のとおりです。
- (1)新築後15年以内の戸建て
- (2)新築時に住宅性能表示制度、住宅性能保証制度、住宅金融公庫融資制度、建築基準法のうち、いずれかに基づく中間検査が実施されていること
- (3)保証対象が構造耐力上主要な部位および雨水の侵入を防止する部分の2項目
- (4)住宅保証機構による現場検査に合格すること
※現場検査の結果、指摘があり、「再検査」が必要と判断されたときは、指摘箇所の修繕工事を行った上で再検査申請を行うことが必要。
- (5)保証期間は保証開始日から5年間。ただし、外壁の塗り替え等の防水に係る工事を全面的に実施していない住宅については、防水性能に係る部位の保証期間は2年間。「雨漏り」について5年間保証を付保したい場合は、「外壁の全塗装の実施」が要件となります。
※このように、現場検査の結果、指摘箇所があればその修繕工事が必要ですし、「雨漏り5年間保証」のためには「外壁全塗装代」として通常50~100万円程度必要となります。買主様の要望でこれを行なっていただくため、少なくとも外壁全塗装代は買主様のご負担となります。それでもよろしければ売主様とのご調整となります。
なお保証料自体は、延床面積125㎡の場合、検査料込みで8万円弱です。