本文へジャンプ

メニューへジャンプ



社団法人 不動産流通経営協会定款

昭和45年 4月13日 議    決
昭和45年 5月29日 建設大臣許可
昭和50年 4月22日 一部変更議決
昭和50年 5月17日 建設大臣認可
昭和63年 9月26日 一部変更議決
昭和63年10月19日 建設大臣認可
平成 3年 4月23日 一部変更議決
平成 3年 5月30日 建設大臣認可
平成12年11月17日 一部変更議決
平成12年12月19日 建設大臣認可

第1章 総則

(名称)
第1条  この法人は、社団法人 不動産流通経営協会といい、英文では、The Association of Real Estate Agents of Japan という。

(事務所)
第2条  この法人は、事務所を東京都港区におく。
2 .必要により総会の議決を得て従たる事務所をおくことができる。

(目的)
第3条  この法人は、不動産取引の適正化、円滑化並びに不動産流通に関する諸制度の改善を図り、不動産業の発展に寄与するとともに、公共の利益を増進することを目的とする。

(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)不動産取引の一般情勢及び不動産流通に関する諸制度の調査研究
(2)不動産取引の参考資料の作成及びその提供
(3)不動産流通に関する国内及び諸外国の文献、資料等の収集整備
(4)不動産取引に関する情報の収集及び提供
(5)不動産相談所の設置
(6)その他この法人の目的達成のため必要な事業

第2章 会員

(資格)
第5条  この法人の会員は、不動産に関する事業を行なう法人及び個人とする。

(会費)
第6条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 .理事会において必要と認めたときは、臨時会費を徴収することができる。 ただし、次回の総会において承認を得なければならない。

(入会)
第7条  会員になろうとする者は、会員2人以上の紹介により、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 .前項により入会する会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第8条  会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。
(1)不動産に関する事業を行なわなくなったとき
(2)退会
(3)死亡又は解散
(4)除名

(退会)
第9条  会員が退会しようとするときは、理由を附して、理事長に退会届を提出しなければならない。退会届が受理されたときより、会員としての資格を失う。
2 .会費を3ケ月以上滞納し、理事会の会費納入催告後、1ケ月を経ても納入しなかったときは、退会したものとみなす。

(除名)
第10条  会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1) この法人の会員としての義務に違反したとき
(2) この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき

(拠出金の不返還)
第11条  既納の会費その他の拠出金は返還しないものとする。

第3章 役員

(種別及び員数)
第12条  この法人に、次の役員をおく。
理事長  1人
副理事長  5人以内
理事  (理事長及び副理事長を含む) 20人以上35人以内
監事  3人以内
2 .前項の理事定数の範囲内において、理事として専務理事1人をおくことができる。
3 .理事及び監事は、会員たる法人の代表者又は個人のなかから総会において選任する。
ただし、専務理事は、特別の学識経験を有する者のなかから理事会の承認を得て、理事長が選任する。
4 .理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
5 .理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第13条  理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 .副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、理事長の指定する順位によってその職務を代行し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。理事長、副理事長ともに事故があるときは、理事会で決定した理事が代行する。
3 .専務理事は、理事長の命を受け、理事会から委任を受けた常務を処理する。
4 .理事は理事会を構成し、その議決並びに総会の議決に基づいて会務の執行に当たる。
5 .監事は、民法第59条所定の職務を行なうとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。

(任期)
第14条  役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は補充役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 .役員は、再任されることができる。
3 .役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。

(解任)
第15条  役員で、役員としてふさわしくない行為のあったときは、総会の議決により解任することができる。

(顧問)
第16条  この法人に顧問若干名をおくことができる。
2 .顧問は、理事会の推せんにより、理事長が委嘱する。
3 .顧問は、理事長の諮問に応じ、又は理事長に対し、意見を述べることができる。

第4章 会議

(種別)
第17条  会議は、総会及び理事会とし、総会を定時総会及び臨時総会に分ける。

(構成)
第18条  総会は、会員をもって構成する。
2 .理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第19条  総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
2 .理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する重要な事項

(招集)
第20条  会議は、理事長が招集する。
2 .会議を招集するには、会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、文書をもって通知しなければならない。
3 .前項の通知は、総会にあっては7日以前にしなければならない。

(開催)
第21条  定時総会は、毎年1回4月に開催する。
2 .臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 .理事会は、必要なとき随時開催する。

(議長)
第22条  総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。
2 .理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第23条  会議は、総会においては会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第24条  会議の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員又は出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決の委任)
第25条  やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について他の者を代理人として、表決を委任することができる。
この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第26条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した会員の数又は理事の氏名(表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事審議の経過
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 .議事録には、議長及び出席会員又は理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第27条  この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)その他の収入

(資産の管理)
第28条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(経費の支弁)
第29条  この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第30条  この法人の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支予算は、年度終了後1ケ月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第31条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第32条  この定款は、総会において会員の4分の3以上の同意を得、主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第33条  この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 .総会の決議に基づいて解散する場合は、会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 .解散のとき存する残余財産は、総会の決議を得、主務官庁の認可を受けて、類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。

第7章 事務局

(事務局)
第34条  この法人の事務を処理するため、事務局をおく。
2 .事務局には、事務局長及び職員若干名をおく。
3 .事務局長及び職員の任免は、理事長が行なう。
4 .前3項に定めるもののほか、事務局に関する事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。

第8章 雑則

(委任)
第35条  この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

附 則

1 .この法人の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和46年度の定時総会の終結日までとする。
2 .この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は第19条及び第30条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 .この法人の設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和46年3月31日までとする。

附 則
(略)

附 則
(略)

附 則

この定款の変更は、平成13年3月5日から施行する。

ページの一番上へ